最大荷重1トン以上のフォークリフトで荷役・運搬作業を行うために必要な資格。
自動車教習所だからクラッチ操作の指導はお任せ下さい。
基礎から丁寧にお教えします。
長年マニュアル車を運転していない方やオートマチック限定免許の方にも御安心頂ける内容になっています。
当校では、近年現場ニーズが高いリーチ式フォークリフトでの走行もプログラムに含まれています。(4日間以上のコース全てが対象)
資格取得後、即戦力として活躍可能です。
労働安全衛生法による作業資格案内 【(社)全国登録教習機関協会加盟校】
「あまドラ」では、運転免許だけでなく、兵庫労働局長登録教習機関として仕事に役立つ労働安全衛生法による技能講習も行っています。仕事の幅を広げるとともに、より安全な作業を実現するために講習の受講をおすすめします。
「あまドラ」の作業資格講習では、より実践的な技術を習得していただくために各資格コースに現場経験豊富な講師陣を擁しております。
また、当校は「(社)全国登録教習機関協会」加盟校ですので安全で適正な資格講習を実施しております。
フォークリフト 運転技能講習 (兵庫労働局長登録第291号)


資格はあるけど練習がしたいという方に・・・詳しくはこちら
リーチ式フォークリフト運転経験のない従業員(有資格者)再教育も
ご相談に応じます。
高所作業車 運転技能講習 (兵庫労働局長登録第305号)

作業床10m以上の高所作業などのために使用される高所作業車を、操作するために必要な資格。
電気工事業、建設業、航空業界で活躍できる資格です。
お知らせ)
普通免許があればH-14コースでたったの2日間で取得できます。
小型移動式クレーン 運転技能講習 (兵庫労働局長登録第304号)

つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを、操作・運転(道路走行を除く)するのに必要な資格。
建設・土木業、造園業などで活躍できる資格です。
玉掛けの資格と取得すれば、学科の科目が一部免除され
料金的にもお得です。
ユニック操作が出来るようになる資格です。
使用機種は、カニクレーンを使用しておりませんが、勿論カニクレーンも
つり上げ荷重5t未満の機種で操作可能な資格です。
詳細は、こちらへ
講習使用車両:ユニック又はカーゴクレーン
玉掛け 技能講習 (兵庫労働局長登録第303号)

クレーンで荷をつるときワイヤロープなどのフックへの掛けはずし作業を玉掛けといいます。その作業に必要な資格。
小型移動式クレーンとセットで取得する事をお勧めします。
広々としたコースでゆったり受講いただけます。
資格講習の日程

※PDF形式
各コースは、締め切り日前でも定員になり次第申し込み締め切りとさせて頂きます。
受講日程によって学科講習の会場が異なりますのでよくお確かめの上お申し込みください。
悪天候、天災等により安全に実施出来ないと判断した場合、講習を中止し日程を変更する事があります。
資格講習受講は、お車でお越しいただけます!無料駐車場完備!
当校は、主要道路から便利
阪神高速道路5号湾岸線(神戸方面からは『東海岸I.C』.大阪方面からは『中島I.C』)
阪神高速道路3号神戸線(神戸方面からは『尼崎西I.C』、大阪方面からは『尼崎東I.C』)
国道2号線(稲川橋交差点南下)
国道43号線(東本町交差点南下)
無料駐車場も完備していますので、マイカーでお越しいただけます。
バイク、自転車の駐輪場もあります。
公共交通機関では、教習所横まで尼崎市営バス(52番系統『コスモ工業団地』下車)も運行しています。
当校の無料送迎バスもご利用いただけます。(曜日と講習時間によって、送迎バスをご利用いただけない場合があります。事前に御確認下さい。)
お食事も安心!館内喫茶『ASMO』
お昼休憩のお食事は、館内2階の喫茶『ASMO』をご利用ください。教習コースが一望できます。
ご利用方法)
喫茶入口食券販売機にて食券をご購入の上、カウンターへお渡しください。
お弁当の持ち込みもOK。
教習所近くにコンビニエンスストア(ローソン・サンクス)もあります。
受講料が返還される教育訓練給付金制度(厚生労働大臣指定講座)
給付金制度を利用して、プロの免許を取得しませんか? 教育訓練給付金制度(厚生労働大臣指定講座)とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付金制度です。
対象者には受講料の20%(最大10万円)が給付されます。
お申し込み手続き
各コースには法令に定められた定員があります。土日コースは、早い時期に定員に達する事がありますのでお早めにお手続きください。
お申し込み方法としては、『仮押さえ(仮申し込み)』と『正式申し込み』があります。
・仮押さえ(仮申し込み)とは・・
インターネット又は電話にて予約枠に空きがあった場合に限り枠をとりあえず3日間だけ確保することをいいます。
但し、枠の確保はお申込み日翌日から3日以内とさせていただいております。その間に手続きをお済ませ頂けない場合は
予告なく確保枠を他の方に解放しますので、なるべくお早めに正式手続きをお取り下さい。
・正式申し込みとは・・・
窓口にお越しいただき受講に関する諸手続きをお済ませいただくことをいいます。仮予約多数の場合、ご希望の日程で受講出来ない場合も
ございますのでご了承ください。尚、仮予約が無効となった枠から確定していきますのでキャンセル待ちも可能です。
- インターネットで仮申し込み(仮申し込み日翌日から3日間有効)
- FAXで仮申し込み(締切日迄有効)
- 直接当校にてお申し込み(空き枠があれば即入校確定)
- 各インフォメーションセンターにてお申し込み(空き枠があれば即入校確定)
の4つの方法があります。
詳細については、「作業資格講習のお申し込み手続き」をご覧ください。
「作業資格講習のお申し込み手続き」の詳細は、こちら
「インターネット仮申し込み」は、こちら
特別教育について
特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第5号、同38条において定める安全衛生教育。これらの法令により例えば最大荷重1トン未満のフォークリフトによる荷役作業など特別教育を実施しなければその業務に就かせてはならず、これを怠り無資格のまま当該業務に就かせた場合は、労働安全衛生法第62条により事業者、当人に対して厳しい罰則が科せられるというもの。
実施方法については、安全衛生特別教育規程により学科教育ならびに実技教育に関する内容と時間数が定められておりこれに従って当該受講者に対して行う。この場合、講師となる者に関する資格要件は、当該業務の熟練者であればよいと記されている。
実技教育に使用する機械は、特別教育修了者が扱うことが出来るもので行うことは、当然である。
近年、近畿圏内で発生した不正受講事案に鑑み、兵庫・大阪・京都等の各労働局は、県府下登録教習機関に対して技能講習科目の免除に係る特別教育受講証明を提出する際に特別教育実施時に有効であった使用機材の特定自主検査記録表の写しの提出を求めるよう監督指導が行われた。







