各種案内

教育訓練給付金制度のご案内 <厚生労働大臣指定講座>

給付金制度を利用してプロの免許を取得しませんか?

教育訓練給付金制度とは?

教育訓練給付金制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付金制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・終了した場合、ご本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

給付対象講座

(平成23年3月23日~) 単位:円
NO 教育訓練給付金対象コース 所持免許 コース 通常
(※1)
制度対象額
(※2)
給付金支給額
(返金額)
(※3)
実質負担額
(※4)
検定料含
牽引 普通一種 昼間部 150,150 150,150 28,980 121,170
終日部 155,190 155,190 29,988 125,202
2 大型一種 普通一種 昼間部 378,000 378,000 72,860 305,140
終日部 390,600 390,600 75,380 315,220
3 大型一種 中8t限定 昼間部 266,700 266,700 50,600 216,100
終日部 275,100 275,100 52,280 222,820
4 大型一種+牽引 中8t限定 昼間部 416,850 385,350 73,280 312,070
終日部 430,290 398,790 75,968 322,822
5 大型一種+牽引+大特 中8t限定 共通 516,600 453,600 85,880 367,720
6 大型一種+牽引+大特 普通一種 昼間部 627,900 564,900 100,000
(上限)
464,900
終日部 648,060 585,060 100,000
(上限)
485,060
7 大型二種 中8t限定 昼間部 436,535 436,535 84,147 352,388
終日部 448,715 448,715 86,583 362,132
8 大型二種 大型一種 昼間部 295,260 295,260 57,582 237,678
終日部 302,820 302,820 59,094 243,726
9 大型二種+牽引+大特 中8t限定 昼間部 686,435 624,485 100,000
(上限)
524,485
終日部 706,175 644,225 100,000
(上限)
544,225
10 大型二種+牽引 中8t限定 昼間部 586,685 556,235 100,000
(上限)
456,235
終日部 603,905 573,455 100,000
(上限)
473,455
11 中型一種 普通一種 昼間部 189,000 189,000 35,060 153,940
終日部 195,300 195,300 36,320 158,980
12 フォークリフト+玉掛け 普通一種 共通 58,500 58,500 11,700 46,800
13 大型特殊 普通一種 昼間部 99,750 99,750 18,900 80,850
終日部 102,270 102,270 19,404 82,866
14 普通二種 普通一種 昼間部 214,620 214,620 41,454 173,166
終日部 223,440 223,440 43,218 180,222
15 普通二種 中8t限定 昼間部 195,090 195,090 37,548 157,542
終日部 202,650 202,650 39,060 163,590
 表の見方
 ※1) 給付金制度を利用しない場合に必要となる総額です。(内訳 「入学金」+「教習料金」+「諸費用」)
 ※2) 給付金制度の対象となる金額です。(内訳 技能検定料及び学科測定料を除く金額)
 ※3) 給付金を申請することで返金される金額です。(給付金対象額の20%「上限10万円」)
 ※4) 給付金制度を利用することで、最終的にお支払いいただく金額(実費)です。(※1の金額から※3の金額を差し引いた額)

(支給条件)
1.在職者のうち支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用されていた「公務員・自営業は除く」期間)が通算1年以上の方
2.離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算1年以上ある方
3.過去に教育訓練給付金制度を受けた事がある方は、3年以上経過している事
4.65歳以下の方
上記の条件を満たしていれば受講可能です。ご自分の条件可否は、お近くのハローワークにてご確認ください。
◆各技能講習は、お持ちの資格、経験、免許等により受講対象とならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

中8t限定免許所持とは、平成19年6月1日以前に普通免許(AT限定免許を除く)を取得された方が対象。
検定料金は給付金支給の対象外。
再検定、および基準教習時限以外は別途料金が必要です。
すでに教習を開始されている方は、途中からこの制度をご利用いただくことはできません。あらかじめハローワークにて受給資格の確認が必要となります。

給付の流れ

教育訓練給付金制度に関するお問い合わせ

詳細に関しては、当校へお問い合わせください。
<フリーダイヤル> 0120-489-196

社会人の方へ

ページの先頭へ