各種案内

教育訓練給付金制度のご案内 <厚生労働大臣指定講座>

給付金制度を利用してプロの免許を取得しませんか?

教育訓練給付金制度とは?

教育訓練給付金制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付金制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・終了した場合、ご本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

給付対象講座

(平成24年4月1日~) 単位:円
NO 教育訓練給付金対象コース 所持免許 コース 通常
(※1)
制度対象額
(※2)
給付金支給額
(返金額)
(※3)
実質負担額
(※4)
検定料含
牽引 普通一種 昼間部 150,150 150,150 28,980 121,170
終日部 155,190 155,190 29,988 125,202
2 大型一種 普通一種 昼間部 377,600 377,600 72,860 304,740
終日部 390,200 390,200 75,380 314,820
3 大型一種 中8t限定 昼間部 266,300 266,300 50,600 215,700
終日部 274,700 274,700 52,280 222,420
4 大型一種+牽引 中8t限定 昼間部 416,450 384,950 73,280 311,670
終日部 429,890 398,390 75,968 322,422
5 大型一種+牽引+大特 中8t限定 昼間部 516,200 453,200 85,880 367,320
終日部 532,160 469,160 89,072 380,088
6 大型一種+牽引+大特 普通一種 昼間部 627,500 564,500 100,000 464,500
終日部 647,660 584,660 100,000 484,660
7 大型二種 中8t限定 昼間部 436,135 436,135 84,147 351,988
終日部 448,315 448,315 86,583 361,732
8 大型二種 大型一種 昼間部 295,260 295,260 57,582 237,678
終日部 302,820 302,820 59,094 243,726
9 大型二種+牽引+大特 中8t限定 昼間部 686,035 624,085 100,000 524,085
終日部 705,775 643,825 100,000 543,825
10 大型二種+牽引 中8t限定 昼間部 586,285 555,835 100,000 455,835
終日部 603,505 573,055 100,000 473,055
11 中型一種 普通一種 昼間部 188,600 188,600 35,060 153,540
終日部 194,900 194,900 36,320 158,580
12 大型特殊 普通一種 昼間部 99,750 99,750 18,900 80,850
終日部 102,270 102,270 19,404 82,866
13 普通二種 中8t限定 昼間部 195,090 195,090 37,548 157,542
終日部 202,650 202,650 39,060 163,590
14 普通二種 普通一種 昼間部 214,620 214,620 41,454 173,166
終日部 223,440 223,440 43,218 180,222
15 大型一種 中型一種 昼間部 200,150 200,150 37,370 162,780
終日部 206,030 206,030 38,546 167,484
16 大型二種 普通一種 昼間部 496,510 496,510 96,222 400,288
終日部 510,790 510,790 99,078 411,712
17 玉掛け+
小型移動式クレーン
※玉掛け→
クレーン
共通 636,500 63,500 12,700 50,800
 表の見方
 ※1) 給付金制度を利用しない場合に必要となる総額です。(内訳 「入学金」+「教習料金」+「諸費用」)
 ※2) 給付金制度の対象となる金額です。(内訳 技能検定料及び学科測定料を除く金額)
 ※3) 給付金を申請することで返金される金額です。(給付金対象額の20%「上限10万円」)
 ※4) 給付金制度を利用することで、最終的にお支払いいただく金額(実費)です。(※1の金額から※3の金額を差し引いた額)

(支給条件)
1.在職者のうち支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用されていた「公務員・自営業は除く」期間)が通算1年以上の方
2.離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算1年以上ある方
3.過去に教育訓練給付金制度を受けた事がある方は、3年以上経過している事
4.65歳以下の方
上記の条件を満たしていれば受講可能です。ご自分の条件可否は、お近くのハローワークにてご確認ください。
◆各技能講習は、お持ちの資格、経験、免許等により受講対象とならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

中8t限定免許所持とは、平成19年6月1日以前に普通免許(AT限定免許を除く)を取得された方が対象。
検定料金は給付金支給の対象外。
再検定、および基準教習時限以外は別途料金が必要です。
すでに教習を開始されている方は、途中からこの制度をご利用いただくことはできません。あらかじめハローワークにて受給資格の確認が必要となります。

給付の流れ

教育訓練給付金制度に関するお問い合わせ

詳細に関しては、当校へお問い合わせください。
<フリーダイヤル> 0120-489-196

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