お申し込みに必要なもの

1. 受講申込書

ご本人直筆。代理人の方が申し込みに来られる際は、
当ホームページから印刷し、御本人が御記入いただいた申込書を御用意下さい。

▶ 受講申込書(PDF)

2. 証明写真1枚

背景無地・上半身胸から上・半年以内に撮影したものを申込書に貼付。

以下のものは使用できません
・スナップ写真
・サングラスや帽子をかぶって顔を隠しているもの
・一般家庭用プリンターで普通紙に印刷された写真(修了証へ印刷した際、画質が劣化します)。

3. 本人確認できるもの

平成29年4月1日の法改正により本籍地の確認書類が不要となりました。
本人確認のための法的書類の提出によりお申し込み可能です。

ご利用可能な法的書類
ご本人様を確認出来る書類として以下の物をお持ちください。

◇いずれか1点(氏名、生年月日の記載がありかつ写真付きで有効期限内のもの)

  1. 旅券(パスポート)
  2. 在留カード
  3. 特別永住者証明書
  4. 外国人登録証明書(在留資格が特別永住のものに限ります)
  5. 免許証等
    「運転免許証」、「船員手帳」、「海技免状」、「小型船舶操縦免許証」、「猟銃・空気銃所持許可証」、
    「戦傷病者手帳」、「宅地建物取引士証」(宅地建物取引士証とみなされる宅地建物取引主任者証含む)、
    「電気工事士免状」、「無線従事者免許証」、「認定電気工事従事者認定証」、「特種電気工事資格者認定証」、
    「航空検査員の証」、「航空従事者技能証明書」、「運航管理者技能検定合格証明書」、「動力車操縦者運転免許証、」
    「教習資格認定証」、「警備業法第23条第4項に規定する合格証明書」
  6. 個人番号カード(個人番号カードとみなされる写真付き住民基本台帳カード含む)
  7. 官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で写真付きのもの
  8. 登録教習機関発行の労働安全衛生法による技能講習修了証

◇いずれか2点(氏名、生年月日の記載があるもの)

  1. 健康保険、国民変更保険又は船員保険等の被保険者証
  2. 共済組合員証
  3. 国民年金手帳
  4. 年金手帳
  5. 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
  6. 共済年金または恩給等の証書
  7. 運転経歴証明書(発行日が平成24年4月1日以降のもの)(※)
  8. 学生証、会社の身分証明書又は公の機関が発行した資格証明書で写真付きのもの
  9. 発行6カ月以内の住民票(本籍地省略可)の写し

4. 受講コースの免除に必要な書類等

以下の書類がそろう場合のみ受講科目の免除が受けられます。

  1. 特別教育実施証明書(特別教育受講が免除条件になっている者のみ)
  2. 業務経験証明書
  3. 免除に必要な資格の技能講習修了証、運転免許、クレーン免許等の労働安全衛生法による免許
  4. 特別教育受講者は、実務に使用している機械の特定自主検査記録表(年次検査)の写し(申請する実務経験期間で有効のものに限る))。所有者と使用者が異なる場合、レンタルまたはリースの場合は、貸与に関する契約、レンタル契約を交わしていることがわかる書面の写しが必要。
《注意》
特別教育前に従事していたと判断される記載内容、特別教育で従事できない機器を用いての実務経験証明は、法令に反する為受理できませんので事業所においてよく内容をご確認の上お持ちください。
特別教育を修了したことを表す「特別教育修了証」のみでは、免除が受けられません。
特別教育実施記録の保存期間(法令により3年間と規定)により既に記録を廃棄しているため実施証明が提出できない場合は、科目免除が受けられません。あくまでも書類が揃うことが前提です。

5. 受講料

事前に銀行振り込みをされた方は、確認のために振り込みの控えをお持ちください。

6.教育訓練給付金又は建設事業主等に対する助成金に必要な書類

《教育訓練給付金をご利用の場合》
ハローワークにて発行される「支給要件回答書」

《人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)」をご利用の場合》
下記の助成金申請、支給手続きに必要な書類

7. 建設事業主等に対する助成金制度について

人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)」とは、建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育を受講させた中小企業建設事業主などに対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。

《対象となる事業主》
・資本金額もしくは出資総額が3億円以下または従業員300人以下
・雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主
・雇用管理責任者を選任していること
・受講生が雇用保険の被保険者である建設労働者(経営者・役員の方は対象外)
・雇用する建設労働者に有給で受講させる場合
・所定労働時間外、休日に受講させる場合は、労働基準法に定める割増賃金を支払う、又は振替休日を与える等する場合
《建設業とは》
・土木建設業  ・管工事業 ・板金工事業 ・熱絶縁工事業 ・建築工事業
・屋根工事業 ・ガラス工事業 ・電気通信工事業 ・大工工事業 ・電気工事業
・塗装工事業 ・建具工事業 ・石工事業 ・鋼構造物工事業 ・防水工事業
・水道施設工事業 ・左官工事業 ・鉄筋工事業 ・内装仕上工事業 ・消防施設工事業
・とび、土木工事業 ・舗装工事業 ・造園工事業 ・清掃施設工事業 ・タイル、れんが工事業
・しゅんせつ工事業 ・さく井工事事業 ・機械器具設備工事業 ・ブロック工事業
《対象科目》
・小型移動式クレーン運転技能講習 ・高所作業車運転技能講習 ・玉掛け技能講習
※フォークリフト運転技能講習は助成対象外
《申込方法、助成金の申請、受給の手続き》
労働局又はハローワークに受給資格があるかどうかお問い合わせの上、お早めに受給したい旨、当校にお伝えください。

▶ 申請書類ダウンロード(厚生労働省ホームページ)

受講終了後に各申請書類一式をお渡しいたします。必要事項を記入の上、必要書類を講習終了後2ヵ月以内に管轄労働局またはハローワークに提出してください。